3月14日に出入国在留管理庁(入管庁)から「令和6年における難民認定者数等について」が発表されました。
難民認定申請者は12,373人(前年は13,823人)、難民認定者は190人(同303人)、2023年12月から実施されている補完的保護対象者の申請者は1,273人(同678人)、補完的保護対象者の認定者(難民不認定で補完的保護対象者になった者を含む)は1,661人(同2人)、その他人道配慮により在留を認められた人は335人(同1,005人)でした。
また3回目以降の難民申請者の送還については、同日発表された「令和6年における入管法違反事件について」(「令和5年改正入管法の運用状況について」)の中で17人を送還したと公表しています。
これらの発表に関する評価は、難民支援協会や全国難民弁護団連絡会議から発表されていますので、ぜひそちらもご参照ください。
ここでは、RAFIQの昨年の支援活動の内容をもとに、この発表について検討します。
難民認定は依然として非常に厳しい状況にあります。RAFIQの支援対象者で2024年の難民認定者は0人、補完的保護対象者の認定を受けたのは2人のみです。送還された人はいませんでした。
緊急避難措置の対象国出身者も複数いますが、難民認定申請者としての判断が長期化しており、救済までに時間を要しています。
審査期間の長期化が深刻な課題です。例えば、難民認定申請時に難民の可能性が高いA案件として振り分けされていても判断が1年以上出ていないケースや、難民調査官による最初のインタビューすら申請から1年半以上実施されていない例もあります。
また、改正入管法の際に問題となった難民審査参与員に対する口頭意見陳述も、難民不認定を受けての審査請求から3年以上経過後に実施され、さらにその結果が出るまでに1年以上を要した例がありました。
難民認定者数等の発表では全く触れられていない申請者保護(法的・経済的支援)や認定後の社会統合についても、支援していますので報告がほしいと思います。
なお、入管庁は同日、出入国在留管理関係の統計について他にも6件を公表しています(プレスリリース参照)。こちらについてもぜひ目を通しておきましょう。
【参考】出入国在留管理庁
2024年(令和6年)の難民認定者数を受けてのコメント
全国難民弁護団連絡会議
入管庁発表「令和6年における難民認定数等について」及び「令和5年改正入管法の運用状況について」を受けての声明