9月中旬に大阪出入国在留管理局で、RAFIQが支援している人の難民認定に関する口頭意見陳述があり、RAFIQからも弁護士と一緒に代理人として参加しました。
この人は2017年9月に難民認定申請を行い、2019年7月に不認定とされ、同日に法務大臣に「審査請求」を行っていた難民です。4年間も放置されていたことになります。
審査請求は、難民認定を申請し「不認定」とされた人が不服のある時に異議申し立てをし、救済を求めることができる制度です。書面による審理に加え、請求者側からの申し立てがあれば、「難民審査参与員」は、その人に口頭で意見を述べる機会を与えなければなりません。これが今回RAFIQも参加した口頭意見陳述です。
この参与員は法務大臣が任命し、3人一組のチームで本人から聞き取りを行い、法務大臣に意見を進言します。しかし、実際には口頭意見陳述が不要と判断されて実施されていないことが多く、コロナ以前から問題になっていました。また、入管法改正案の審議過程でも、特定の参与員に担当数が偏っていることなど様々な問題が明らかになっていました。
【参考】
全国難民弁護団連絡会議「日弁連推薦参与員アンケート結果報告書」(2023年5月15日)
http://www.jlnr.jp/jlnr/?p=8672
出入国在留管理庁 難民審査参与員一覧(2023年9月1日現在 109名 )
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri08_00009.html
RAFIQでは、以前から難民の口頭意見陳述に参加してきました。今回は3年ぶりの参加でした。
担当の参与員は3名ですが、名前は明かされませんでした。
以前と比べると、迫害理由に添った質問が多く、供述の変遷や資料の信憑性についての質問は少なくなったように感じました。提出資料は、参与員の理解が得られやすいように工夫もしました。チームによる差はあると思われますが、今回は参与員が資料を読み込み、十分に下調べもされているようでした。
今回の難民申請者は日本語が堪能だったため、通訳なしで臨みましたが3時間も掛かりました。
RAFIQ関係では、12月までにさらに4件の口頭意見陳述が予定されています。今回の結果はまだ出ていませんが、難民条約に則った適正な審査で、一人でも多くの難民が認定されることを期待しています。